動産譲渡担保登記について

こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。

今回は動産譲渡担保登記について説明をしたいと思います。


動産譲渡担保登記は、法人が資金調達をする際に所有している動産を金融機関などの担保とする際に、利用されることが多いです。登記を備えることで第3者対抗要件を備えることができます。


資金調達を受ける際には、不動産(建物・土地)に抵当権や根抵当権を設定するイメージがあると思いますが、所有している動産(機材、畜産)などを担保に入れることができます。高額な動産を購入するための資金を調達する際に利用の検討をオススメいたします。


動産譲渡担保登記は契約書の作成や登記所に送るデータの作成など、複雑な要素が多いです。動産譲渡担保登記は原則、10年を超えることができず、超える場合は特別の事情を証する書面を作成する必要があります。


動産譲渡担保では、不動産登記、商業登記と異なり、不備があれば即却下になってしまい、補正をすることができません。そのために、実務上では、取下証も登記申請書と同時に提出することになっています。


その他にも、特例方式(申請書はオンライン申請、添付書面は郵送)を使うことことができないので、法務局へ申請書が到達した時点で受付となります。


事前提供方式という登記の申請方法があり、法務局の方の相談を受けることもできますので、初めて登記をする司法書士の先生は、疑問点を明らかにして相談をすると丁寧に対応をしていただけます。


動産譲渡担保登記の管轄法務局は東京法務局の1つだけになります。


GW期間中に東京に行く用事があったのと、動産譲渡担保登記の申請の依頼を受けていたので、直接、東京法務局に書類を持ち込んできました。


事前提供方式で、データを事前に送付してチェックを受けていたので、申請書と添付書面を提出して、約30分で即日登記が完了しました。その後に登記事項証明書を取得しました。


登記事項証明書を取得する際にも、譲渡人の印鑑登録証明書が必要になります。登記申請の際に添付する印鑑証明書を援用をすることができませんので、その点もご注意ください。


無事、登記が完了してほっとしました。

〈メモ〉法務局に提出するもの

①データファイル(オンラインの事前提供方式で提出)

②登記申請書

③取下げ書

④資格証明書(会社法人等番号の提供で省略可/会社変更登記中だと省略できないので、当事項証明書を取得しておく方が確実)

⑤印鑑登録証明書(不動産登記と異なり、会社法人等番号の提供で省略不可)

※譲渡人の印鑑証明書のみでOK。譲受人の印鑑登録証明書は添付不要。

⑥登記事項証明書の請求書

⑦動産譲渡担保登記の存続期間が10年超える場合は、その事由を証する書面。

→金銭消費貸借契約書、信用保証契約書など、コピー可(原本証明)

岡山市の司法書士福島良太事務所

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