固定資産税の評価証明について

 こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。

 今回は、不動産登記の名義を変更する際に必要になる「固定資産税の評価証明」について説明をします。


 不動産登記の名義変更時には、「固定資産税の評価証明」が必要です。この評価証明は、法務局に納付する登録免許税を計算する際に使用されます。


 登録免許税は、固定資産税の評価額を基にして計算され、この評価額は毎年4月1日に更新されます。 重要な点は、4月1日以降に登記を申請する場合、その年の4月1日以降の最新の評価証明が必要となることです。前年度の4月1日から3月31日までの証明書は、4月のこの時期には使用できません。


  固定資産税評価証明書は、1筆につき300円の手数料がかかりますが、固定資産税の通知書でも代用可能です。ただし、自治体によって通知書の送付時期が異なり、4月中には手元に届かないこともあります。 


  また、岡山市では、固定資産税評価証明書の原本ではなくコピー(写し)での提出が可能です。このため、スマートフォンで評価証明書の写真を撮り、PDF化して登記申請書に添付する方法でも登記手続きは問題なく進行します。


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