こんにちは。岡山市の司法書士の福島良太です。
今回は登録免許税の「再使用証明」について説明をします。法務局への登記申請を取り下げた場合に登録免許税を収入印紙で納付した場合に、再使用証明を受けることができます。司法書士実務で体験したことを事例を挙げて解説をいたします。
◎メモ◎ 再使用証明と還付請求
再使用証明を受けることができるのは、収入印紙で納付をした場合です。電子納付をした場合は、これを受けることはできず、還付手続きをする方法しかありません。還付手続きでは、返金まで数か月かかり立替期間が長くなるデメリットがあります。
再使用証明については、法務局に再使用証明の申し出をすれば、即日発行されます。そして、再使用の証明を受けたときから、1年間、再使用証明を受けた管轄の法務局で使用をすることができます。
◎コラム◎ 再使用証明を受けて、次の登記を申請するケース
再使用証明を受けて使用をしたいと考えた場合に、次の登記申請の登録免許税と再使用証明を受けた金額が同じことは、不動産登記では少ないです。この場合、①登録免許税が不足をする場合 ②登録免許税が余る場合があります。以下、例を挙げて解説をいたします。
◎ケーススタディ1◎ 登録免許税が不足をする場合
(再使用証明を受けた金額が1万円、次の登録免許税が2万円のケース)
このケースでは、不足額の1万円を別途、収入印紙で補えばいいのでは?と考えるかもしれませんが、不足額を別途納付する形では、再使用証明を受けることはできません。登録免許税法では、明示されていませんが、岡山地方法務局では受け付けてもらえませんでした。
◎ケーススタディ2◎ 登録免許税が余る場合
(再使用証明を受けた金額が2万円、次の登録免許税が1万円のケース)
このケースでは、再使用証明を使用することができます。
【まとめ】
①登録免許税が不足をする場合→使用不可
②登録免許税が余る場合→使用可能
では、登録免許税が余る場合の差額はどうなるのでしょうか?ケーススタディ2の例では、再使用証明2万円ー登録免許税1万円=1万円の差額が発生します。この1万円は、還付請求手続きをして、還付を受けることになります。
◎コラム◎ 一部、再使用証明を受けることはできるのか
登録免許税が1万円で、収入印紙で2万円を納付をした場合に、差額の1万円について、再使用証明を受けることはできません。再使用証明を受けることができるケースは、登記申請を取り下げた時を想定しています。つまり、登記が取り下げられていない以上、再使用証明を受けることはできないという、登録免許税法の条文構造となっています。
【この記事のまとめ】
今回は、登記申請を取り下げた際の登録免許税の「再使用証明」について、実務上のポイントを解説しました。 この制度は、税金の還付を待たずに済む便利なものですが、使い方には少しクセがあります。
(文章作成者:司法書士 福島良太)
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