こんにちは。岡山市の司法書士の福島良太です。
今回は登録免許税の還付について説明をします。登記申請が却下、取下げの場合など、どのように対応をしていけばいいのかをわかりやすく解説します。
◎メモ◎ 登録免許税の納付
不動産登記や商業登記を行う際、法務局に登録免許税を納付する必要があります。この税金は、高額な不動産取引の場合、100万円を超えることもあります。
登録免許税の還付をするときは、登録免許税をどうように納付したのかで、手続きが変わる場合があります。登録免許税の納付方法は、①収入印紙で納付 ②電子納付(ネットバンキング)の二つの方法があります。
そして、登録免許税を還付する目的が、①登記申請の取下げ ②登記申請の却下 なのかによっても手続きが変わります。
手続きとして、「収入印紙で納付」をして、「登記申請の取下げ」のケースであれば、収入印紙の再使用証明を受けることができます。補正のために、取下げた場合は、すぐに再使用証明を使用して、登記申請をすることができます。
◎メモ◎ 収入印紙の再使用証明
現金で納付した場合、収入印紙に再使用証明を受けることで、同一管轄の法務局で1年間再使用することが可能です。この再使用証明の手続きは法務局の窓口で即日完了します。
登録免許税を電子納付(ネットバンキング)をしたケースでは、再使用証明を受けることができません。管轄の税務署により還付を受けることになるので、手続きに1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。
◎メモ◎ 現金での還付を受ける手続き
現金で還付を受ける場合、代理人(司法書士)の銀行口座への振込を希望するなら、委任状が必要です。司法書士が登記申請を代理する場合、還付の代理権が登記申請の委任状に記載されていれば、還付請求が可能です。
登記申請が却下された場合は、納付方法にかかわらず、再使用証明を受けることはできません。税務署への還付手続きが必要となります。
【実体験】いつ現金で還付されるのか?
管轄の税務署や、税務署の繁忙期(確定申告の時期)により、還付までの期間は異なるようです。以下が例となります。
(不動産登記)①令和5年の10月中旬に還付手続きをして、還付がされたのは、令和6年3月中旬 でした。②令和5年の10月中旬に還付手続きをして、還付がされたのは、令和6年6月中旬 でした。※同じ日に申請した場合でも事案により還付の日付は異なることがあります。
(商業登記)約2か月後には還付をされました。6月上旬に還付手続きをして7月末頃には還付がありました。
(記事のまとめ)
登録免許税の還付は、納付方法と登記申請の状況によって異なります。収入印紙で納付した場合は再使用証明が可能ですが、電子納付では税務署経由での還付が必要です。登記申請の却下時は、どの納付方法でも税務署を通じた還付手続きが求められます。適切な手続きを理解し、効率的に対応することが重要です。
(文章作成者:司法書士 福島良太)
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