岡山市の司法書士の福島良太です。
今回は会社設立をするときの出資比率について書かせていただきます。
株式会社を設立するときに、出資者が2人いるケースを考えてみます。
会社を設立するときは、同じ志を持った仲間同士なので、「出資比率を1:1で会社設立をしよう」という話になることも多いと思います。
ただ、将来的なことを考えたときに、1:1の比率がリスクになることもあります。
例えば、役員(取締役など)を選任するには、株主総会の普通決議(決議要件は、過半数の賛成)が必要となります。
出資比率が1:1だと、過半数の要件を満たすことができません。
つまり、相手と意見が割れると、役員を選任・解任できない状態になってしまうのです。
その他にも、株主総会の決議が必要な議案(例:増資)を決議できなくなってしまいます
会社経営をしていく中で、お互いに目指す方向性が変わっていく可能性はあります。
そのようなときに、出資比率に気をつけないと、上記のような問題が発生する可能性があります。
相手の方を役員から外そうと考えても、通常の手続き(株主総会)では解任することができません。裁判所に「解任の訴え」を提起するなど、手段はありますが、裁判での解任は求められる要件もありますし、簡単には話はすすみません。
会社が成長しているときに、上記のような問題が発生するリスクを抑えるためにも、会社設立時に出資比率など1つ1つ慎重に決めておく必要があります。
当司法書士事務所に相談を頂くと、出資者の方の役割や、会社成立後の方向性などを1つ1つ聞き取りをして、定款作成、会社設立登記をします。
確かに、司法書士に依頼せず、インターネット上の定款の雛形を編集して、会社設立登記を完了させることはできると思います。
しかし、司法書士が作成する定款には、1つ1つに意味があります。
定款の条項の作成、種類株式の組成など、会社法に詳しい司法書士だからこそ事業者様のお役に立てると考えています。
当事務所では、会社経営の相談にも対応をしています。
会社の定款チェックや役員構成、機関設計、種類株式の組成など、お気軽にご相談ください。
0コメント