こんにちは。岡山市の司法書士の福島良太です。
「最短で会社を設立したい」、と考えている方から相談を受けることがあります。合同会社では、最短、当日中に会社設立登記を完了させることも可能です。会社設立後に法務局で「印鑑届」「印鑑カード」の手続きをすることもできます。今回は、合同会社の設立登記を1日で完了させる方法を解説します。
◎コラム◎ 株式会社と合同会社で最短での会社設立登記ができるのはどっち?
株式会社では、会社設立をするときに、公証役場で「定款認証」をしてから、法務局へ会社設立登記を申請します。一方、合同会社では、「定款認証」を受ける必要はなく、法務局へ直接、申請をします。
公証役場の「定款認証」のためには、定款を公証役場に提出をして、事前チェックを受けてから、公証人と予定を合わせてから、認証をすることが一般的ですので、当日中に定款認証、設立登記の申請をすることは現実的には難しいです。
最短1日で合同会社を設立するためには、発起人(出資者)のマイナンバーカードが必要になります。法務局への会社設立登記を1日で完了させるためには、完全オンライン申請をしなければなりません。
◎メモ◎ 書面申請による申請
書面申請で、会社設立登記をするためには、以下の書類を法務局へ提出します。法務局へ、直接、持参しても郵送でも可能です。オンラインで設立登記申請書を送信して、添付書面は法務局へ別途、提出する方式もあります。書面申請では、会社設立登記が完了するまでに3営業日ほど時間がかかるのが一般的です。
設立登記申請書:法務局への設立登記の申請書です。
添付書面:発起人の同意書、就任承諾書、払込証明書・・・など
1日で登記を完了させるためには、以下の要件を満たす必要があります。
業務執行社員が5名以内:合同会社は原則、社員=出資者となります。社員の中から、業務執行社員を定めることもできます。出資者が5名以内なら、この条件を満たしています。
添付書面情報が全て電磁的記録で作成:就任承諾書、定款など法務局へ提出する書類にマイナンバーカードで電子署名をします。
電子納付:ネットバンキングから登録免許税(6万円)を納付します。
マイナンバーカードでの電子署名をすることが、完全オンライン申請の一つのハードルになります。まず、手元に準備するものとして、マイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダーが必要になります。
作成した文章に対して、マイナンバーで電子署名をする方法を説明します。まず、作成した文章をpdf形式に変換します。そして、pdfに電子署名をする流れになります。
Adobe Actobat DCを使用する方法(有料)と、法務局の申請用総合ソフト(無料)を使用する方法もありますが、当事務所では、無料で使いやすい「JPKI PDF SIGNER」を使用することをお勧めします。
「JPKI PDF SIGNER」で、マイナンバーカードでpdfに電子署名をする方法については、「YOSHIDA OFFICE」様のブログ記事が画像付きでとてもわかりやすいです。この記事の通りに設定を進めれば、マイナンバーカードでの電子署名ができます。
◎メモ◎ 法務局へ提出する書類(個人1人で設立の場合)
定款:定款に電子署名をすることで、印紙代(4万円)が節約できます。
代表社員、本店所在地、資本金を決定したことを証する書面:
払込みがあったことを証する書面:定款作成後に、出資金を発起人の個人名義の口座へ振り込みます。そして、通帳のコピーを法務局へ提出します。
委任状:本人が申請する場合は不要。
以上の書類が準備できたら、法務局へ登記を申請します。オンラインでの申請になるので、以下のソフトから申請します。
その後、費用を電子納付すれば、最短で申請をした日には登記が完了します。
◎この記事のポイント◎:
合同会社の設立登記:合同会社は最短で当日中に会社設立登記を完了することが可能。
株式会社との違い:株式会社は公証役場で「定款認証」が必要だが、合同会社は不要。公証役場での手続きは当日中に完了するのが難しい。
完全オンライン申請:合同会社の設立登記を最短1日で完了させるためには、完全オンライン申請が必要。
書面申請:オンラインではなく書面での申請は、3営業日ほどかかることが一般的。 1日での登記の要件:業務執行社員が5名以内、添付書面情報が全て電磁的記録で作成、電子納付が必要。
マイナンバーカードでの電子署名:マイナンバーカード、パソコン、ICカードリーダーが必要。
電子署名の方法:「JPKI PDF SIGNER」を使用する方法が推奨されている。
合同会社を最短で設立したい方は、すぐにご連絡をください。当事務所では、24時間以内に設立登記を完了させて実績もあります。 (文章作成者:司法書士 福島良太)
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