名寄帳の取得について

 こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。

 今回は名寄帳の取得について説明をします。普段、生活をしていて名寄せ帳を見た経験のある方は少ないのではないでしょうか。私は司法書士になるまで、名寄せ帳を見たことはありませんでした。


 名寄帳には、個人の方の同一の市町村にある不動産の一覧、評価額などが記載されているので、相続財産を調査するときには、名寄せ帳を取得します。


 名寄帳は、不動産登記の時に、固定資産税評価証明書の代わりとして、添付書面として使用することもできます。名寄帳を取得することで相続不動産の見落としを防ぐことができるので、相続手続きのときには、取得することをお勧めします。


(必要書類)

 相続手続きで取得するときには、

①委任状(相続人の方が直接申立てする場合は不要)

②相続人であることを証明する書類(戸籍など)

が必要になります。


 自治体によっては、取得のときに費用が発生することもあるようですが、岡山市では、0円で取得が可能です。


 今回は名寄帳について解説をしました。相続手続きのときには、相続財産に見落としがないように名寄帳を取得することをオススメします。

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