こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。
今回は、改正原戸籍附票について解説をします。実務をしている中で登記の添付書面として、改正原戸籍附票を提出する機会がありましたので、その経験を元にお話をします。相続手続きで、「改正原戸籍」を取得することは多いですが、改正原戸籍「附票」を取得する機会はこれまでなかったです。
相続登記をするときに、登記簿上の住所と住民票の住所が一致しないことがあります。その場合は戸籍の附表を取得することで、住所のつながりを証明することができます。
ただし、岡山市は平成15年9月3日に戸籍のコンピュータ化となり、戸籍が改正されています。つまり、それよりも前に住所を移転している場合で住所変更登記をしていなかった場合では、戸籍の附表では住所のつながりを証明できなくなります。
そこで、必要になるのが、改正原戸籍附票になります。この附票には平成15年9月3日より前の住所の変遷が記載されています。
改正原戸籍附票は、自治体によっては発行できないこともあります。保存期間が5年と定められていたので、破棄をしている自治体もあるからです。
岡山市の場合は、改正原戸籍附票を現在でも取得することができました。個々の事例によって変化があるのかもしれませんが、原則、岡山市では改正原戸籍附票を取得できるようです。
※岡山県津山市では改製原戸籍附票は破棄をしていて、取得をすることができませんでした。
もし、これが取得できない場合は、
①権利証を提出
①がなければ上申書を作成して提出
することで相続登記を行うことはできます。ただ、手続きが少し複雑になります。
今回は、改正原戸籍附票について解説をしました。
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