こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。
先日、岡山県立図書館で実施された相続登記の手続きに関する「無料相談会」に参加してきました。令和6年4月以降、相続した不動産の登記が義務化されます。それに伴い、これまで相続登記をしていなかった方からの登記の手続きのご相談が中心でした。
相続登記が義務化されるというニュースや、法務局から相続登記をしていない不動産の相続人の方へ手紙が届くようになり、相続登記の義務化について、周知されてきているように感じます。相続登記をすることで、空き家や所有者が不明な土地が増えている問題を解決することにつながります。
相続登記は本人申請(司法書士に依頼せずに自分で書類を準備して申請)と代理人申請(司法書士へ手続きを依頼して申請)に方法を選択することができます。
本人申請を行う際にハードルになるのが、
①必要な戸籍の収集
②遺産分割協議書の作成
③相続登記の申請書の作成
④相続不動産の見落とし
になるように感じています。
①戸籍の収集は役所へ聞けば教えてもらうことはできますが、戸籍の読み取りをするのは、一般の人には少し難易度が高い作業になります。また、戸籍を読めないと、正確に相続人を確定することができません。数次相続(2代にわたって相続が発生しているケース)では、より複雑な手続きになり、現実的に本人申請をするのは、かなりの労力、難易度になると感じています。
②遺産分割協議書の作成についても、相続登記の際に法務局へ提出をする必要があります。記載内容が不動産登記法などの法令を満たしていない場合は不動産登記を申請しても登記が通りません。遺産分割協議書の作成も本人では作成が難しいポイントの1つです。
③相続登記の申請書の作成についても、手間がかかります。ただ、①②が正確にできているのであれば、法務局の登記手続き案内(予約制)を利用することで時間はかかりますが、作成することは可能であると考えます。
④本人申請では、相続不動産を見落としてしまっているケースもあります。権利証や固定資産税の通知書から相続不動産をチェックすることになりますが、非課税の不動産や共有者となっている土地は、権利証や固定資産税の通知書からは発見できないこともあります。司法書士にご依頼をいただくと、相続不動産の調査の依頼もできます。
司法書士は①②③④の手続きをワンストップで対応することができます。戸籍収集も遺産分割協議書の作成も、相続登記を行うための前段階と考えることができます。司法書士は相続手続きのゴール(相続登記)から逆算して手続きを進めることができます。
「岡山 相続」と検索をすると、「相続業務」で集客をかけている他士業や民間業者が検索にかかり上位表示されているケースもあります。相続財産に不動産が含まれている場合は、司法書士に最終的には相続登記を依頼することになります。ゴールを知っている司法書士に相続手続きはご依頼をいただくのが安心です。相続手続きの最初の相談先は司法書士へすることをオススメします。
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