「不在者財産管理人の選任」の申立て

 こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。

 今回は、「不在者財産管理人の選任」の申立てについて解説をします。長屋に居住していて、隣の家の人が長年、所在不明で長屋を取り壊すことができないケースを例とします。


 集合住宅(長屋)では、隣の家との間は壁1枚で区切られていて、隣の家とその壁を共有している状態になります。家が古くなり、取り壊しをしたいときに、共有者の承諾がないと、勝手に自分の家の部分だけを取り壊すことができません。


 そのようなケースでは、「不在者財産管理人の選任」の申立をすることで解決をすることができます。令和5年4月から施行された「所有者不明土地管理制度」での申立を検討していたのですが、「区分建物(マンション、長屋)」では、この新制度は利用できないので、これまで通り、「不在者財産管理人」の選任の申立てをすることになります。


 申立から不在者財産管理人の選任までの裁判所の対応も早く、国全体として、空き家問題への対応に真剣に取り組んでいる印象を受けました。不動産の専門家として、司法書士が果たすべき役割は大きく、今後も裁判業務にもしっかりと対応をしていく必要性を感じています。


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