相続不動産に見落としはありませんか?〔岡山市〕

 こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。

 不動産の相続手続きの際に発生することがある問題として、相続不動産を見落としてしまうことです。今回はその対策について説明をします。


  不動産の相続は複雑で、見落としはよくある問題です。相続不動産を特定する際、まず権利証の確認が基本ですが、権利証が紛失していたり、発行されていない場合もあります。そんな時、どう進めるかというと、以下の方法が考えられます


固定資産税の納税通知書をチェック: これは、所有する不動産にかかる税金の記録ですが、注意が必要です。非課税の不動産は記載されないことがあります。 


名寄せ帳を調査: 地域内で所有している不動産が記載されています。こちらは非課税物件も含まれます。


共同担保目録を確認: 複数の財産が担保として記載されている場合の確認に役立ちます。登記事項証明書を取得するときに、共同担保目録をチェックすると、その記載のある登記事項証明書が取得できます。


公図・分筆登記の確認: 土地が分割されている場合、分筆登記を確認して詳細を把握します。 


  これらの方法で、不動産の所在や状況を確認します。また、分筆登記された土地の場合は、近隣の土地に持分を持っていないかを確認するために、閉鎖登記簿を取得することもあります。例えば、近隣住民と共有する私道の存在が発覚することもあります。これらを一般の方が特定するのは難しいため、専門家の助けが必要です。


 さらに、相続不動産に抵当権が残っている場合もあります。抵当権(たとえば銀行ローンの担保)は、ローンが返済されても自動的には消滅しません。抵当権抹消の手続きが必要ですが、一般の方がこの知識を持っていることは少なく、抵当権が残ったままになることもあります。 


 最後に、不動産の相続登記を完了したつもりでも、見落としがあると後で手続きが複雑になります。登記のプロである司法書士に相談することで、このような問題を避けられます。何年も経過した後に発見された不動産について再度遺産分割協議を行うのは大変です。 


 不動産が相続財産に含まれる場合、専門家である司法書士に任せることをお勧めします。


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