こんにちは。岡山市の司法書士の福島良太です。
個人事業主から法人成りをするとき、新たに事業を開始するときは、法務局で会社設立登記を申請することで、法人として正式に認められることになります。法務局におけるこの手続きは煩雑であり、多くの起業家にとっては初めての経験です。司法書士の専門知識は、会社設立時にも重要な役割を果たします。そこで、今回は会社設立を当事務所に依頼するメリットについて説明をします。
◎メリット1◎ 会社設立後も相談できる
当事務所へ依頼するメリットとして、会社設立後にもすぐに相談ができる点にあります。会社設立は、事業のスタート地点であり、設立後に本格的に事業を開始します。当事務所では、会社設立を担当した後に、様々な相談を受けることがあります。
役員の変更、増資の手続き、事業目的の変更など様々な法務手続きについて相談をしたい。他にも、売掛金が回収できない、契約書の内容が気になる、取引先の登記情報を取得したい、不動産の登記簿の読み取り方を教えて欲しい、など様々な問題についての相談を受けることがあります。聞きたいときに、すぐに電話、メール、chatworkで相談できるのが当事務所に依頼するメリットの1つです。
◎メリット2◎ 単に登記手続きを行うだけではなく、事業のビジョンや目標に基づいて適切な法的枠組みを設定
当司法書士事務所が作成する定款は、定款のひな型を元に作成しただけの定款とは異なり、会社設立後のことも考えて、1つ1つ条項を作成しています。会社を設立するだけなら、定款のひな型を元に作成して、登記を申請すれば設立登記を完了させることはできます。
ただ、会社設立後に「資本金の額が少なく、融資を受けられない」「事業目的で、必要な事項が記載されてなくて、事業に必要な許可が取れない」などの問題が発生することもあります。その他にも「株主に相続が発生したらどうするの?」「出資比率を考えて種類株式を発行したい」など、専門家の知識が必要となるのが会社設立です。
当事務所では、種類株式の設計を含む会社設立の経験が豊富にあります。単に会社設立をするだけでなく、個々のお客様の目的に合わせたコンサルティング要素も含んだ価値提供をすることをお約束いたします。
◎メリット3◎ 他士業の先生からの依頼にも迅速に対応
会社設立は、直接、当事務所へ問い合わせが来ることもあれば、他士業の先生から紹介をいただく場合もあります。許認可の必要な案件では、行政書士の先生と一緒に面談をして設立手続きを進めています。他士業の先生からも、不明な点が発生したときに、すぐに電話やメールで相談をしやすい雰囲気を心がけています。急な案件にも対応しますので、お気軽にご連絡ください。
【まとめ】
当事務所では、会社設立の豊富な実績を元に、事業者様をサポートします。会社設立後も相談のしやすいパートナーとして伴走することをお約束いたします。
(文章作成者:司法書士 福島良太)
◎メモ◎ 種類株式とは?
一般に普通株式と呼ばれる株式は、全ての株主に対して同じ権利を提供しますが、種類株式はこれと異なります。種類株式は、配当、残余財産の分配、議決権、株式の譲渡などの面で、普通株式よりも特別な優待や制限を設けています。これにより、企業は特定の戦略的ニーズに合わせて、資本構造をより柔軟に調整することが可能です。
剰余金の配当:
企業が利益を出した時に、株主に支払われる利益の割合や方法に特別な条件が設定
残余財産の分配: 会社が解散した際に、残った財産を株主に分配する方法に特別なルールがある。
議決権の制限: 株主総会での投票権に制限がある。
譲渡制限: 株式の売買や譲渡に特定の制限がある。
取得請求権: 株主が会社に対して、株式を特定の条件で買い取るよう要求できる権利。
取得条項: 会社が特定の条件下で株式を株主から買い取ることができる権利。
全部取得条項: 会社が全ての特定種類の株式を買い取ることができる権利。
拒否権: 株主が会社の特定の決定や行動を拒否する権利。
役員選任権: 特定の役員を選任する際に、投票や提案に影響を与える権利。
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