こんにちは、岡山市の司法書士の福島です。
今回は、不動産登記の添付書面の法人の印鑑登録証明について説明をします。
不動産登記では、所有権の登記名義人が登記義務者になるときには、登記義務者の印鑑登録証明書の添付が必要です。例えば、所有権移転の際の売主、抵当権設定の際の不動産の所有者などは、印鑑登録証明書の添付が求められます。これは、司法書士であれば、司法書士試験の勉強の中で、初期の頃に学習をする基本知識です。
法改正により、法人が登記義務者になる場合は、会社法人等番号により、法人の印鑑登録証明書は添付省略できるようになっています。→法務局 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更
法人が法務局に登録している印鑑と委任状の印鑑が同一であることが法務局の方で確認をすることができるからです。司法書士業界もデジタル化が進んできています。
自然人でも、マイナンバーの電子署名を活用することによって、印鑑登録証明書を使用する機会も今後は減少していくのではないでしょうか。
本人確認のために、印鑑証明書は従来通り、お預かりする対応を当事務所では現在していますが、ケースによっては、印鑑登録証明書は掲示してもらうだけで、お預かりはしなくてもよいようにしていこうとも考えています。
現状では、会社の印鑑登録証明書を確認しないと、委任状に押印している印影と一致しているのか判断が難しいので、印鑑登録証明書はお預かりすることにしています。
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